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ハラスメント対策の重要性

こんにちは、メディカルロゼです。

12月に入り寒さが本格的になってきましたが、体調など崩されていませんでしょうか。

さて、12月は「職場のハラスメント撲滅月間」と厚生労働省で定められています。

今回は、ハラスメント対策についてお話したいと思います。

 

 


 

 

職場の様々なハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになるだけでなく、 個人としての尊厳や人格を不当に傷つける等の人権に関わる許されない行為です。

企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。

 

 ◆ 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました

 

・2019年改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)設立

・2020年6月 改正労働施策総合推進法

 第30条3条3項

 労働者の責務:

 パワハラに対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払い、事業主への措置への協力

 

 第30条1第1項および第30条3第2、3項

 事業主の責務:

 パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)パワハラに対する関心と理解を深めるため、

 パワハラに関する研修の実施等

 

  ★企業は雇用管理上必要な措置を講じることが義務となり、

   適切な措置をこう自邸内場合、是非の対象になる可能性があります。

 

 

 

 ◆ パワハラの定義とは

 

下記3つの要素を全て満たすものを「パワハラ」と定義しています。

 

 

 ①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

 ②業務の適正な範囲を超えて行われること

 ③身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

 

 

 

 

 ◆ パワハラの6類型

 

 ①身体的な攻撃

 

 殴打、足蹴りを行う。相手にものを投げつける。

 

 

 

 ②精神的な攻撃

 

 人格を否定するような言動を行う。

 必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。

 他の労働者の前で大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。

 

 

 

 ③人間関係からの切り離し

 

 特定の労働者を仕事から外し、長時間別室に隔離する。

 1人の労働者に対し同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。

 

 

 ④過大な要求

 

 新入社員に必要な教育を行わないまま、到底対応できないレベルの

 業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する。

 業務とは関係ない私用な雑用の処理を強制的に行わせる。

 

 

 ⑤過小な要求

 

 管理職である労働者の退職させるため、だれでも遂行可能な業務を行わせる。

 気に入らない労働者に対する嫌がらせのために仕事を与えない。

 

 

 ⑥個の侵害

 

 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。

 労働者の機微な個人情報について、本人の了承を得ずに他の労働者に暴露する。

 

 

 

 

 ◆ セクハラ/マタハラ

 

★男女ともに「被害者」「行為者」になる場合があり、同性間の言動でもセクハラになります。

 

 ①セクシャルハラスメント対価型

 

 経営者から性的な関係を要求されたが、拒否したら解雇された。

 

 

 ②セクシャルハラスメント環境型

 

 事務所内で上司が胸などを時々触るので、仕事が手につかず就業意欲が低下している。

 

 

 ③マタニティハラスメント

 

 「次回の契約更新はないと思え」「他の人を雇うので早めにやめてもらう、

 などと上司に言われた。

 

 

 

 

 ◆ ハラスメントの及ぼす影響

 

 ①被害者への影響

 

 ストレス、自信喪失、 抑圧された精神状態

 ➜ うつ病・対人恐怖症等精神疾患および身体疾患 の発症 (自殺の可能性)

 能力発揮できない、萎縮

 ➜モチベーション低下 、離職

 

 

 ②企業・事務所などへの影響

 

 職場環境の悪化による生産性の低下

 退職者の増加による人材不足

 企業イメージの低下と採用コストの増加

 

 

 ③周囲への影響

 

 メンタル不調を引き起こす可能性:

  ハラスメント行為は直接受けるだけでなく、見たり聞くことで精神的に悪影響を及ぼす

 自分が被害者になるかもしれないという不安、事態に対応しない会社への不信感、将来不安。

  雰囲気が悪くなり、士気がさがる、職場のモチベーション低下、離職

 相談や進言がしにくく、ミスを隠す、コンプライアンス低下、重大事故発生

 

 

 

 

 ◆ 「ハラスメント対策≒組織全体の問題である」という自覚を促すことが大切

 

ハラスメント問題は個人対個人で生じるイメージがありますが、背景には組織の問題が絡んでいるケースが多々あり、

特にパワハラは職務に密接に関連することが多いので注意が必要です。

 

事業者は、管理監督者を中心に「パワハラが人格や尊厳を傷つける行為であること」

「生産性の高い職場環境づくりにおいては、パワハラはぼうしすべきであること」

を明確に示して、その方針をトップから示すことが大切です。

 

意識の問題(ハラスメントの知識/人権意識/指導方法の評価等)、

環境の問題(コミュニケーション不足/職場のストレスリスク/個人の作業状況等)

には共通認識、課題解決のための研修等も効果的です。

 

 ★職場のハラスメントは組織の病

 ハラスメント因子を持つ人が、ハラスメントが許される組織にいることで、ハラスメントは発動します。

 職場内ハラスメントは、今や経営リスクとなります。

 

 

 

 

 ◆ 相談窓口はありますか?

 

社内相談窓口の設置や、外部の相談機関等、相談体制を整備し、広く中地することも重要です。

 


 

社内でハラスメント対策を進めるために、

 ・ハラスメントとは何か

 ・どのような行為がハラスメント化

 ・ハラスメントが発生した際、被害者や企業にどのような影響があるか

以上を適切に理解し、普及啓発をすすめ、より良い職場環境づくりができればと思います。

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