50人以上の事業所の場合は、毎月の職場訪問が必須です。
訪問日はご担当者様とご相談の上、決定させて頂きます。
50人未満の事業所の場合はこの限りではありません。
厚生労働省より、産業医の訪問回数について改正予定の発表がありました。(平成29年6月1日施行予定)
事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合(下記の(1)(2))であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。
(1) 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
(2) (1)に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html