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「産業医のあり方の検討」

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会の「働き方改革実行計画」(平成 29 年3月 28 日働き方改革実現会議決定)で、産業医のあり方についての検討があったとのことですので、ご紹介いたします。

 

  • 労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化 【抜粋】

過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化する。

 

① 長時間労働者への就業上の措置に対する産業医によるフォローアップが確実に行われるための方策

【例】

・面接指導等の事業者による事後措置内容を産業医による適切な把握

・事後措置内容を踏まえ、さらなる対応が必要な場合、産業医がその実施を求めることができる仕組みの強化

② 面接指導や健康診断の結果など、労働者の健康情報が適正に取り扱われ、労働者が安心して相談できるための方策

【例】健康情報の企業内での取扱ルールの明確化、適正化の推進

③ 労働者が事業者を経由せず直接産業医等に相談できるための方策

【例】労働者が産業医・産業保健スタッフに直接健康相談ができる環境整備や、その仕組みの労働者への周知

 

  • 労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化 【抜粋】

産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備する。

 

④ 産業医の独立性、中立性を強化するための方策

【例】

・産業医が企業内で産業医学の専門的立場から、独立して職務を行いやすい仕組み

・産業医がより効果的に活動するために必要な情報が提供される仕組み

・産業医が衛生委員会に積極的に提案できることその他産業医の権限の明確化

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162619.html

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