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「熱中症」は予防できる気象災害

こんにちは。仙台かわすみ産業医事務所です。

今回のテーマは「熱中症対策」です。
今年も早い時期から蒸し暑い夏がやってきそうです。

「暑熱順化」という言葉を知っていますか?
身体が暑さになれることを暑熱順化といいます。
熱中症は予防できる気象災害です。
早めにできる熱中症対策をして、今年の夏を乗り切りましょう。

 

 


 

 

 👒2025年夏季の傾向

 

🌞5月は北日本、東日本、西日本で「平年並みか高い」、沖縄・奄美は「平年並み」
ゴールデンウィーク頃は、まだ体が暑さに慣れていない方がほとんどです。5月初めも水分はこまめに補給するなど、暑さ対策が必要で、連休明けも屋外の活動は急な暑さに注意が必要です。

🌞6月、7月は全国的に「平年より高い」見込み
気温に加えて、湿度も高くなり始める頃で、ムシムシとした不快な暑さになる日が多くなり、梅雨の晴れ間は例年以上に厳しい暑さになり、早くから最高気温が35℃以上の猛暑日になる所も増える見込みです。

 

 

 

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 👒「暑熱順化」は早めにできる熱中症対策

 

日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトは、本格的な暑さを迎える前に、事前に体を暑さに慣れさせること(暑熱順化:しょねつじゅんか)の大切さについて広く知ってもらうことを目的に、暑熱順化が必要なタイミングの目安となる「熱中症ゼロヘ 暑熱順化前線」を公開しています。

 

🌞暑熱順化とは?

 

 体が暑さに慣れること。
 暑熱順化ができていないと、体の熱を外に逃がすことができず熱中症になる危険性が高まる。
 暑熱順化には数日~2週間程度かかる。
 暑くなる前から余裕をもって体を暑さに慣れさせることが必要。

 

 

 

 

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 👒暑熱順化チェックリスト

 

 

①入浴(湯船に入るもの)

 

3:2日に1回以上入浴している
2:週に3日入浴している
1:週に1、2回入浴している
0:入浴することはほどんどない

 

 

 

②運動(汗をかく程度のもの)

 

3:週に5日以上している
2:週に3、4日している
1:週に1、2日程度している
0:運動はほとんどしていない

 

 

 

③その他の汗をかく運動(外出など)

 

3:週に5日以上している
2:週に3、4日している
1:週に1、2日程度している
0:汗をかく機会がほとんどなかった

 

 

 

①~③すべての点数を合計して

 

7~9:暑熱順化できてるかも。でも熱中症対策は忘れずに!
4~6:複数の習慣で汗をかくことができている。継続が大切!
3:汗をかくことを習慣づけ、暑熱順化していこう。
1~2:体が暑さになれてないかも。熱中症に注意!
0:体が暑さに慣れてない状態。熱くなる前に暑熱順化を!

 

(日本気象協会「暑熱順化ポイントマニュアル」より)

 

 

 

 

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 👒暑熱順化を促す方法

 

暑熱順化のためには、実際に気温が上がり熱中症の危険が高まる前に、無理のない範囲で汗をかくことが必要です。

①やや暑いと感じる環境:20~25℃
②少し息が上がる程度の運動強度
③1日に合計30分が理想

暑熱順化ができていると、低い体温でも汗をかきやすくなり発汗しやすくなります。
皮膚の表面から汗が気化したり蒸発して気化熱が奪われ、体温が上がりにくくなるためで、これにより熱中症のリスクが低下します。

 

 

 

 

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 👒さまざまな熱中症対策

 

暑熱順化ができたとしても、やはり暑い日には熱中症対策は欠かせません。

 

💧水分補給
・喉が渇く前にこまめに摂取
・一緒に塩分も

👒日差しの暑さを遮る
・防止や日傘を使う
・直射日光を避け、日陰で涼む

体を冷やす
・涼しい服装で
・エアコンを活用
・うちわやハンディファン、体を冷やすグッズを活用

 

 

 

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★職場全体で取り組みましょう

 👒職場の熱中症対策の義務化

 

厚生労働省では労働安全衛生規則を改正し、熱中症対策を罰則付きで事業者に義務付ける省令案要綱を2025年6 月から施行します。
熱中症による死亡災害の多発を踏まえ、対策を強化することによるものです。

職場における熱中症による死亡災害は、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」です。

脂肪に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要です。

 

 現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処すること。
それにより熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

 

 

①「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が、その旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。

 

 

 

 

②熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
❶事業場における緊急運絡網、緊急搬送先の連絡先
及び所在地等
❷作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知 をする。

 

 

 

対象となるのは

 

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

 

 

違反時:
体制の整備・周知、実施手順の作成・周知を怠ると安衛法22 条違反として、
6カ月以下の懲役か、50 万円以下の罰金が科されることになる。

 

 

【🔍厚生労働省「職場における熱中症対策の強化】では、フローも掲載しておりますので、是非ご確認ください。

 

 

 


 

連休明けの5 月中旬ごろが開始時期最適の見込み。

寒さがぶり返す時期でもあり、寒暖差にも注意が必要な時期ですが、気温など天候を把握しながら対策をしていきましょう!

 

 

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