産業医制度に関わる省令の改正
厚生労働省から、産業医制度に関わる省令の改正について交付されています。
(平成29年3月公布、平成29年6月1日施行予定)。
報道発表資料http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html
改正内容は
1.産業医の定期巡視の頻度の見直し(月1回⇒2か月に1回)
(労働安全衛生規則第15条関係)
少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合(下記の(1)(2))であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。
(1) 衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果
(2) (1)に掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
2.健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供(労働安全衛生規則第51条の2ほか8省令8条文関係)
事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
3.長時間労働者に関する情報の産業医への提供
(労働安全衛生規則第52条の2関係)
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
これに基づき、健康診断の就業措置の判定や、長時間労働者に関する産業医への情報提供について、これまで対応されていない場合は、産業医への確認作業、資料への産業医の押印などを行うことをお勧めします。
仙台市の産業医|メディカルロゼ|女医の立場から労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行います。