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産業医について

産業医業務内容

健康労務管理

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関 する専門的な知識が不可欠なことから、常時 50 人以上の労働者を使用す る事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管 理等を行わせなければならないこととなっています。

産業医を選任することで・・

・労働者の健康管理に役立ちます

・衛生教育などを通じ職場の健康意識が向上します。

・職場における作業環境の管理などについて助言が受けられます。

→ 健康で活力ある職場づくりに大きく役立ちます。

 

産業医の職務

産業医は、以下のような職務を行うこととされています。

(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措 置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。

(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3)労働衛生教育に関すること。

(4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

具体的には、

・職場巡視
・衛生委員会出席
・健診異常者への就業上の意見
・長時間勤務者面談

などがあります。

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また、産業医は、少なくとも毎 月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労 働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないこととなっています。

(厚生労働省HPより一部抜粋)

 

産業医と保健師による「健康管理室」を御社につくりませんか?

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